ストレスチェックとは
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、
それを分析集計することで自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。
常勤の労働者が50人以上いる事業場では、2015年12月1日より、1年に1回以上、
この検査を実施することが義務付けられました(健康診断とは別です)。
「ストレスチェック制度」とは、ストレスチェック実施、結果に基づく医師による面接指導、
面接指導結果に基づく就業上の措置、ストレスチェックの結果の集団ごとの集計分析など、
労働安全衛生法第66条の10に係る事業場の一連の取り組み全体を言います。
ストレスチェック制度の目的 (うつ病のスクリーニングではありません!)
・一次予防(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
・労働者自身のストレスへの気付きを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
気をつけるべき注意点
○プライバシーの保護
・事業者は本人の同意なく、ストレスチェックの結果を入手してはいけません。
○不利益取り扱いの防止
事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
・労働者が受検しないこと等を理由とした不利益な取扱い
・面接指導の結果を理由とした不利益な取扱い
釧路市医師会健診センター
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